人事・労務

良くある人事・労務についてのお悩み

  • 労働局から「個別労働関係紛争解決制度」の申立てがあり、来局するようにという連絡があったが、どうすればよいか
  • どこに配属しても人間関係がうまくいかず、業務能力も低い労働者を辞めさせることはできないか
  • 上司のパワハラでうつ病になってしまったという労働者がいて、会社の責任だと言われているがどうすればよいか

人事・労務に関して弁護士に相談するメリット

メリットは、紛争を見据えた実効的な予防策の構築と、それでも紛争の芽が生じてしまった場合の早期対応による「泥沼化防止」です。突発的な事案に後手で対応するより、未然に防ぐ努力をしてみませんか。同じ手間を後にかけるか前に割くかの違いで、会社の信用度が全く違ってきます。ぜひ、顧問契約をご検討ください。判断に迷う場面がございましたら、いつでも迅速に回答いたします。

従業員の解雇に関する相談事例

ご相談内容

業務能力が低く、同僚にも迷惑をかけている従業員がいます。そこで、穏やかな話し合いを重ねたうえ、納得のうえで「退職届」を提出させたのですが、後から労働審判を起こされてしまいました。「退職届」がある以上、自ら退職を願い出た形になると思うのですが、大丈夫でしょうか。

無料相談でのアドバイス

会社側からの退職勧奨は、話し合いの態様などによっては会社側に問題があると受け取られる可能性があります。ともあれ、実際の仕事内容や同僚に対してどんな「迷惑」がかかっていたのかなどを「見える形」として資料にまとめ、主張の裏付けにしていきましょう。

ご依頼を受けて

問題の従業員が「どれぐらいの業務をどの程度の日程で」達成していたのか、また、平均的な従業員ならどうなのか。こうした、数値で比較できるわかりやすい資料の作成や、他の社員に対して具体的にどんな問題行動があったのかについてのヒアリング、資料作成に注力し、労働審判へ提出いたしました。その結果、退職勧奨への理解が部分的に認められたものの、少額の解決金をもって和解を図ることになりました。

ワンポイント

労務問題が個人の枠を越え、組織に飛び火をしている場合は、「退職の実現」を最優先に考えたいものです。迷惑に感じている他の従業員が辞めてしまうことも考えられるでしょう。むしろ、「多少の解決金で決着できるなら良し」とすべきかもしれません。

パワハラに関する相談事例

ご相談内容

当社の従業員から、「上司にパワハラを受けている」との相談がありました。問題の上司は営業成績に優れていることもあり、なかなか押さえが効きません。もしハラスメントが事実なら、どう進めれば良いでしょうか。

無料相談でのアドバイス

加害者である上司の言動に対し、内部からの押さえが難しいのであれば、外部からの公正な目を入れて客観的な調査をする必要があるでしょう。会社で調査委員会を立ち上げ、当職が外部の調査委員として加わり、事情聴取や適切な対処をすることも可能です。

ご依頼を受けて

調査委員会が間に立ったことで、被害者の深刻な悩みが問題の上司に正しく伝わり、反省と謝罪を求めることができました。なお、一定期間後に再ヒアリングを重ねましたが、以後、ハラスメントは起きていないとのことでした。

ワンポイント

今回のようなケースでは、事後のフォローが欠かせません。一時的には解決したと思えても、水面下で「こじれ」が生じていると、いじめ問題などに発展しかないでしょう。フォローの仕方は、無料相談でもアドバイスいたします。ぜひ、弁護士の知見と経験をご活用ください。

労務に関する相談事例

ご相談内容

過度にトラブルがあってストレスを招き、ミスを頻発するようになった従業員に対し、ひとまず休暇を取るよう勧めたところ、少し休んでは出て来てまたミスをする、の繰り返しで思いのほか長引き、業務に支障が出ています。就業規則の休職雇事由に「連続3カ月以上の欠勤」があるため、欠勤がトータルで3ヵ月になったところで休職命令を出し、休職期間の満了をもって解雇としたのですが、そもそも「連続3ヵ月の欠勤はしていない」と訴えられてしまいました。

無料相談でのアドバイス

問題の従業員が職務に復帰できないようであれば、そのことを裁判所に説明するとともに、離職を前提として双方が歩み寄れる条件を煮つめていきましょう。やみくもに係争を長引かせるのは、あまり得策といえません。

ご依頼を受けて

最終的には、金銭条件による和解を図りました。また、再発防止策として、就業規則の休職事由に、「連続3ヵ月の欠勤」の条項とは別途、従業員の心身の状態を勘案し会社が独自に命令を下せる旨の項目を付け加えました。

ワンポイント

実際のトラブルを経験している弁護士なら、就業規則に「生きた項目」を盛り込むことができます。就業規則を「労働基準法のダイジェスト」と捉えず、規定していない項目の補足として、有効にご活用ください。

対応分野

人事・労務にかかわる予防(規程作りや従業員向け研修等)・紛争対応(交渉、労働審判、訴訟、労働局あっせん、不当労働行為の救済申立て等)全般、その他企業法務全般(契約書の作成、コンプライアンス・内部統制等)

  • 解決への第一歩としてご連絡下さい

    「どこまで言い切って良いのか」「何と言って謝れば良いのか」など、身の回りのちょっとしたお悩みでも構いません。家族や友人など周りの方に相談する感覚で、どのようなことでもおたずねください。皆さまの心に「専門的な裏付けのある安心」をお届けいたします。まずはお気軽に一度足を運んでみてください。

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