離婚・男女問題

良くある離婚・男女問題についてのお悩み

  • 離婚で問われる金銭の種類と相場を知りたい
  • 特に理由はないのだが、結婚生活に疲れてしまった
  • 相手と言い争いになるばかりで、事態が前に進まない

離婚・男女問題について弁護士に相談するメリット

金銭やお子さんの問題が絡むと、当人同士の話し合いでは、なかなか決着できないでしょう。弁護士なら、法律的に意味のある「有効な解決」に結び付けられます。また、身に危険が迫っている状況では、専門家による介入が必要です。弁護士が付いていることで、警察もより本腰を入れた対応をしてくれるということもあります。

親権や養育費や面会交流など、子どもの問題に関する相談事例

ご相談内容

別居中の妻から離婚と生活費を支払うことを求める調停を起こされたのですが、子どもに会わせてくれない態度を改めたら、検討しようと考えていました。すると調停は不成立となり、生活費を求める方の調停については審判に移行し、裁判所から婚姻費用の支払い命令が出されてしまったのです。しかも今度は離婚の裁判を起こすと言っています。あまりに一方的ではないでしょうか。

無料相談でのアドバイス

是非を問う前に、お子さんとの面会交流については、お子さん自身の意向を確認してみませんか。離婚にまつわる問題は、親同士だけで解決すべきものではありません。新しい家族の在り方を、いま一度考え直してみてはいかがでしょうか。

ご依頼を受けて

当職が間に入り、裁判の方向を、金銭条件の抗争から、より良い未来に向けた和解へと変えていきました。後からわかったことですが、奥さん側に徹底抗戦の意図などなかったようです。法律手続きの中で本人の手を離れ、ハシゴを外されたような状態になっていたことが判明しました。

ワンポイント

弁護士に「すべてをお任せ」としてしまうと、このような展開が起こり得ます。子どもは親の顔色をうかがい、なかなか本心を明かしてくれませんので、形式的な進め方は避けるべきでしょう。ケースによっては「子どもの手続代理人」制度の利用をご検討ください。ご両親と距離を置いた独自の専門家が、お子さんの気持ちを代弁いたします。

浮気や不倫の慰謝料請求に関する相談事例

ご相談内容

夫のスマホに、知らない女性と都内で食事をしている写真が残っていました。その日は名古屋出張と聞いていたので、不思議に思って問い詰めたところ、浮気を認めたばかりか、開き直られる始末です。どうすれば良いでしょうか。

無料相談でのアドバイス

まずは、離婚を前提にするのか、浮気の解消を目的とするのかを決めておきましょう。いずれにしても、食事の写真だけで争うことは難しいと思われます(今は認めていても、「浮気はしていない」と発言を覆し、証拠を出してみろと開き直られる可能性もあります。)。SNSやLINEのやりとりなどから、証拠になりそうなものを探していきましょう。

ご依頼を受けて

離婚はせず、浮気相手から、謝罪の意味も込めた金銭を支払わせることにしました。浮気相手が配偶者があることを知って交際に及んだ場合、「不法行為による損害賠償請求」という形で責任追及をすることができます。

ワンポイント

気をつけたいのは、浮気相手からの支払いといいつつ、その裏で男性が肩代わりしているケースです。これでは夫婦の共有財産が減るだけで、真の解決にはなりません。また、このように助力をしているようなケースでは「浮気の解消」という目的が果たされたのかどうかも曖昧です。このような落とし穴を避け、真の解決を目指すべく、ぜひご相談ください。

ハラスメントや暴力などの問題に関する相談事例

ご相談内容

些細なことで怒って叩いてきたりする夫に対しDV被害で訴えると伝えたのですが、「この程度では暴力といえない」と、本気にしてくれません。どれくらいの被害を受けたら、法律手続きに踏み切れるのでしょう。

無料相談でのアドバイス

ケガやアザは自然治癒してしまうため、「程度」を示しにくいところがあります。できましたら、DV直後の写真や医師による診断書を取り付けてください。また、モラハラなどの言葉は、否定されると立証が難しいため、録音を心がけましょう。もし難しければ、日記や手帳などに書き残す、親しい友人に「こんなことを言われた」とメールするだけでも違ってきます。立証できる事実を少しでも積み重ねることが大切です。

ご依頼を受けて

裁判所に不法行為と認めてもらうため、裁判実例などと比較して過不足を図りながら、証拠類を蓄積していきました。証拠が集まってきた時点で調停を起こしたところ、調停委員から先方に対し慰謝料を支払うように提案がされました。

ワンポイント

明らかな傷害を生ずる暴力は勿論問題ですが、そこまでではない暴行、暴言やハラスメントでも、受けた側が辛いと思えば問題行動というべきです。しかし、処罰を求めたり、金銭の支払いが発生するレベルなのかどうかは、専門家による判断を仰いでください。アクションを起こすなら、弁護士と打ち合わせしてから進めたほうが確実です。

「子どもの手続き代理人」制度について

子どもの手続き代理人制度とは、家庭裁判所での調停や審判で、必要な場合に、子ども(未成年者)の手続代理人として弁護士を選任する制度のことです。

子どもの手続き代理人制度について

  • 解決への第一歩としてご連絡下さい

    「どこまで言い切って良いのか」「何と言って謝れば良いのか」など、身の回りのちょっとしたお悩みでも構いません。家族や友人など周りの方に相談する感覚で、どのようなことでもおたずねください。皆さまの心に「専門的な裏付けのある安心」をお届けいたします。まずはお気軽に一度足を運んでみてください。

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